はげちゃんの世界

人々の役に立とうと夢をいだき、夢を追いかけてきた日々

第1章 防火管理者の選任

理事会で副理事長が防火管理者兼務と決しました。奥さんを代理出席させた副理事長は資格取得まで業務を代行した理事長と顔を合わせることなく任期満了となり、次期副理事長へ「なにもしていません」という引き継ぎで、以後はこれが慣例となりました。

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1 共同防火協議会の設立

1-1 設立総会の議決

平成4年6月7日に開催された「マンション管理組合設立総会」の第五号議案で、「共同防火協議会結成について」が提案しました。「当マンションにおける防火管理の徹底を期し、火災、震災及びガス災害その他の災害による人的、物的被害を軽減することを目的として共同防火協議会を結成します。組織図それに伴い、下記のとおり自衛消防隊を組織します。

・ 通報連絡係  火災を発見したとき大声で
  連呼し、速やかに119番通報する。
 ・ 初期消火係  所定の消火器等を用い、初期消火にあたる。
 ・ 避難誘導係  出火場所を確認後、必要に応じて直ちに避難の通報をし、混乱を生
         じないよう冷静迅速に誘導する。
 ・ 工作係   (説明なし)

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1-2 消防署との協議

白石消防署予防課との協議で、もっとも現実的な自衛消防組織のあり方を探りました。東棟と西棟が協力し合う「共同防火協議会」は、棟の間に防火壁があるので組織を一体化させても問題はないとされ、管理組合役員のうち監事は業務分担を受けてはいけない独立の存在ですが、助け合い業務の場合は宛職方式で自衛消防隊を組織するのが現実的とされました。

自衛消防隊組織は個人名を使わず業務分担を職名で行うと書き換え作業が不要となり、連合町内会防災組織と連携する町内会防災組織の所属も当て職で登録します。居住者は自衛消防隊消防計画を遵守して避難訓練に参加し、災害発生時のみ自衛消防組織の管理下に入ること以外は自己責任に任せることになります。また、自衛消防隊組織は避難した人々の掌握と公的機関との連絡業務が主となります。

防火管理者講習で、居住人数が50人以下であれば防火管理者を置かなくてもよいとされましたが、防災の責任者がいなければ「防虫網の落下による事故や放火などを防止するための巡視」や、「地震や火災などの災害発生時に見ず知らずの住人を安全に避難指示」などは誰がするのだろう。

しかも、消防法施工令(共同防火管理を要する防火対象物の指定)には、用途別の建物名に加え「防火対象物のうち、地階を除く階数が三以上で、かつ、収容人員が三十人以上のもの」および「地階を除く階数が五以上で、かつ、収容人員が五十人以上のもの」という規定があり、講師の説明には疑問が残ります。

昭和53年10月に防火管理者の資格を取得し、職場で補助業務を率先遂行していたので多少の知識はあります。白石消防署で資料をいただき、防災協会で(財)全国消防協会の「防火管理の知識」を購入しました。

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1-3 共同防火協議会

管理組合設立総会の議決を受けた第一回理事会で「共同防火協議会」を設立し、管理組合理事長を防火権限者、副理事長を防火管理者の当て職とすることを決定し、10月29日付けの理事会報第3号で周知しました。

当面は甲種防火管理者資格をもつ理事長が防火管理者を兼務し、理事会へ代理出席された奥さんに休みが取れる日に消防署で3日間の資格講習を受けるようご主人への伝言をお願いしました。

「共同防火協議会について」

法律に定められているから行うというのでなく、「自らの生命、身体、財産は、まず自ら守る」というのが自主防火管理の原則です。先月の16日に管理会社が消防訓練を実施しましたが、管理組合設立総会の第五議案にありましたとおり共同防火協議会を結成して自営相貌体を組織しなければなりません。

第一回理事会で、消防法の規定により管理組合理事長を管理権限者とし、副理事長を防火管理者として選任することにしました。ただし、防火管理者というのは、消防長などが行う甲種又は乙種防火管理講習の課程を修了していなければなりません。このため、講習を受け終わるまでの期間は理事長(有資格)が代行して、消防計画の原案を作成することにしました。

第二回理事会には、管理会社の業務係長を招請して不明な点をご説明いただきました。「マンションは耐火構造で、避難経路が三か所(内部階段・ベランダから隣家への避難・ベランダの避難器具を用いる)設置されているため、緊急電話連絡網などは必要ないが消防計画と避難器具設置位置や避難経路図は作成して配布する義務がある。

管理人不在時に火災報知器が誤作動した場合は、約20分前後で監視センター員が到着して復旧の措置を行う。それまでは非常ベルを停止することはできない。留守宅に火災が発生した場合、発見者が119番通報すること。本人への連絡は監視センター員が行う。火災が発生し階段に煙が充満した場合は、バルコニーの仕切り板を破って隣家へ避難すること」。

第三回理事会で「消防計画(共同住宅)」の内容検討を行いました。後日、防火管理者の選任届に消防計画を二部添付して白石消防署へ提出します。消防署は消防計画を点検して点検済み印を押印し一部のみ返却しました。

添付した「消防計画」は、世帯の全員が見えるところに掲示してください。

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「消防計画(共同住宅用)」

1-1-1 目的  この消防計画はマンションにおける防火管理業務について必要な事項
    を定め、火災などの災害の発生を予防し被災時には居住者の生命と身体の安全を
    確保するとともに、共有財産である建物被害の軽減を化貼ることを目的とする。

1-1-2 防火管理者の業務(平成4年度防火管理者、住宅番号と氏名、電話番号)
  1) 消防署への報告および連絡。
  2) 居住者への火災予防、放火等の発生防止及び火災発生時に居住者が行うべき行
   動の周知。
  3) 広報紙の回覧と管理。
  4) ベランダと避難設備の自主検査実施及び結果の保管。
  5) 通報、消化、避難訓練の実施計画の作成。
  6) 居住者に対する避難訓練等の実施及び参加の促進。

1-1-3 居住者が行う日常の防火管理対策
  1) 火気使用設備器具及び電気設備器具、消火器などの維持管理。
  2) 喫煙後、吸い殻の安全管理(教養部及びベランダは禁煙)。
  3) 灯油、プロパンガスなどの取り扱い注意(多量保管の禁止)。
  4) 階段及びベランダに物品及び可燃物保管の禁止。
  5) 地震時における火気使用設備器具からの出火防止措置。

1-1-4 消防設備等の定期点検
  1) 管理組合の理事長は、消防設備等の外観点検及び機能点検を6か月毎に、総合
   点検を1年毎に行い、点検結果を3年に一度3月末に白石消防署へ報告する。
  2) 法定点検は、管理会社に委託する。

1-1-5 災害時の対応

 1) 通報連絡(大声で、非常ベルで、付近の人に知らせる。)

 2) 火災を発生させた人 119番通報。

 3) 同一階段を使う人  119番通報。

 4) 通報内容
    「火事です。東札幌○条○丁目の△△マンションです。近くにサイクリングロー
    ドの環状夢の橋あります。○階が燃えています。私は△△で、電話番号は○○○
    ー○○○○番です」。

 5) 消火
    全員が協力して行う。
   ・ 各家庭の消火器を利用する。
      消火器は、ピンを抜く。ホースを向ける。レバーを握る。
   ・ バケツに水を汲んで消火する。
   ※ 天井に燃え移ったら避難する。

 6) 避難
   ・ 避難するときは、玄関扉と窓を閉める。
   ・ 玄関から避難できないときは、ベランダの仕切り版を破壊して隣家へ逃げ込
    み、内階段を利用して安全な場所へ逃げる。
   ・ 人命を優先し、物品に執着しない。
   ・ 避難にはエレベータを使用しない。
   ・ おもてへ避難したら、出火場所へ戻らない。

 7) 安全防護
   ・ 逃げ遅れたものや負傷者などを発見した場合は、大声で付近の人に協力を求め
    てから救助救護にあたる。
   ・ 消防車の侵入に障害となる自家用車を移動する。
   ・ 消防隊員を誘導し、情報を提供する。

 8) 地震時
   ・ 使用しているガスや火を消して、テレビやラジオで情報を収集する。
   ・ 必ず階段を使用し、エレベータや避難器具を使用しない。
   ・ ガラスやタイルの落下に注意しながら町内の公園へ避難する。

 9) 教育・訓練
    居住者は、防火管理者が実施する教育訓練等に積極的に参加し、防火・防災意識
   の向上、人命安全上必要な措置の習得を行う。
   ・ 消火訓練  消火器による茂木火災の消火訓練。
   ・ 通報訓練  119番通報容量の習得。
   ・ 避難訓練  非常ベルの使用、避難器具の使用、避難通路の確認。

 10) 放火と破壊対策
   ・ 共用玄関とエントランスルーム及び階段室に、可燃物を保管もしくは放置しな
    いこと。
   ・ 自転車置き場に可燃物を放置しないこと。
   ・ 自転車置き場とトランクルームの出入口扉は必ず施錠する。
   ・ 北側外の緑地帯部分、南側一階ベランダ下に注意すること。

 11) 緊急連絡先(火災・救急、ガス、エレベータ、監視センター、白石警察署の電
    話番号。)

 12) 適用時期
     この消防計画に関する一切の権限は防火管理者が融資、居住者はこの消防計画
    を守らなければならない。この消防計画は、平成4年11月1日から実施する。

 13) 避難経路図面  省略。

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2 災害の啓もう活動

副理事長は仕事が忙しいという理由で理事会を欠席し、奥さんが代理で出席していました。防火管理者講習を受けるよう奥さんを通して依頼しましたが、そのうち暇になったらという返事でした。

副理事長が防火管理者の資格を取得するまで建物内外を巡視しながら、理事会報でマンションの損害保険の紹介や災害に関する啓もうを行いました。

 2-1 大きな損害の生じる爆発

昭和50年に東京八王子市の秀和めじろ台レジデンスのガス爆発事故は、マンションでの爆発事故の恐ろしさを広く印象付けました。鉄筋コンクリート造のマンションは気密性が高いため、ガスが充満しやすくそこに電気的スパーク等で引火して爆発するという例が多いようです。めじろ台レジデンスの事故では、爆発によりコンクリートの壁と床に5トンもの圧力がかかったと云われます。

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 2-2 煙による汚れも

火災は非常に大量の煙が出ます。たとえ1区画の焼失で済んだ事故でも、噴き出した煙によって壁や天井がすすけてしまいます。この場合、ペンキを塗りなおす費用も火災による損害で全員の負担です。

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 2-3 焼損よりも水濡れ損が大変

消防は大量の水をかけて消す方法がほとんどです。したがって、マンションの場合は焼失とともに水濡れ損が生じます。最上階の戸室から火災が起き消防隊の注水によりその戸室は半焼ですみましたが、直下とその両隣の戸室が一階まですべて天井と壁に水が浸透、内装や家財に水濡れ損をこうむった例があります。

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 2-4 危険にさらされる玄関ドアのガラス

マンションの顔ともいえる玄関ホールは明るい大型ガラスがたくさん使われています。キャッチボールの球が当たった、幼児がバットをぶつけた、酔漢が石を投げた、車が石を跳ね飛ばした、などの心配の種を上げればきりがありません。

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 2-5 コンクリートは水を通す

居住部分で防水処理が施してあるのは浴室とベランダなどその部分は限られています。したがって、防水処理されている限度上の使用や、それ以外の場所で多量の水をこぼしたりすると水は浸透して思わぬところに被害が出て他の居住者に迷惑をかけます。

台所やトイレの排水管に異物が詰まり、あふれた水が開花の内装や寝具を台無しにするという事故がよくあります。ベランダの排水溝も植木鉢の土砂を詰まらせたりしないよう注意が必要です。

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3 防火管理者とは

防火権限者の責務は敷地と建物全体を掌握することで、防火管理者や管理員、管理会社の建物点検結果や助言に基づいて対策案を理事会へ提案し、承認を得て対応策を実施することです。

防火管理者の職務は、火災の発生を防ぎ、火災が発生した場合の被害を最小限に留めるために消防計画を作成し、それに基づいて防火訓練などを実施することです。火災を絶対に発生させてはならない、被害を一切発生させてはならないという責任を負っている訳ではありません。防火管理者に責任が発生するのは点検業務を行っていたかどうかです。

例えば、点検時に火災通報器が壊れているのを発見しても無視した、避難通路に荷物が置かれていることを知っても放置していたなど、善良なる管理者としての注意義務を怠りそのことが原因で被害が発生した場合です。したがって、万一火災による被害が発生しても防火管理者が日頃その職務をまじめに遂行していた場合に損害賠償責任は発生しません。

自衛消防隊の隊員は災害発生時に防火権限者や防火管理者の指示に基づく業務に当り、日常は自主的にけがや急病などの応急手当法を身につける努力が望まれます。

居住者が特に留意するのは人命軽視行為です。共用部へ荷物を放置することや廊下に傘をひろげて乾かす行為は人命軽視とされ、階段を走り下りてきた人がつまずいた場合は二次災害を引き起こします。

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4 防火管理者誕生

年度末が迫っているのに副理事長は一度も理事会へ出席せず、防火管理者資格講習も受けていません。このままで任期満了となれば、総会で責任を追及される恐れもあるのですぐ講習を受けるよう奥さんを通して依頼しました。

平成5年3月15日発行の理事会報第15号に「防火管理者講習を年次休暇で受講、副理事長ご苦労様でした」という記事が載りました。

マンションは耐火構造になっているから、消火器などは必要ないと云ううわさを聞きました。これは、たとえ火災が発生しても上下左右の隣家へ延焼しにくいということで、火事が発生しないということではありません。室内で発生する火災はタバコの火の不始末とアイロンなどの放置、調理中の油に火が入った場合などが多いという統計があります。

発見した時は初期の火災でも、消火器がないために手の施しようがなくなった。無責任な言葉を信じたために、財産を失ったという現実もあります。自らの生命、身体、財産はまず自ら守るというのが自主防火管理の原則です。

自宅部分(専有部分)はそれぞれの努力で守れますが、共同住宅には共用部分があります。この部分の火災や震災、ガス災害などの発生を予防したり万一災害が発生した時は居住者の生命と身体の安全をはかったり、共有財産である建物被害も最小限に押さえなければなりません。

全員の財産を協力して守る方法を決めたのがマンションの消防計画(平成4年11月1日実施)で、決められたことを守らせるのが防火管理者の職務です。防火管理には専門の知識が必要になりますから、防火管理資格講習会を受講していなければなりません。

恐縮に存じましたが管理組合は副理事長に休暇を取って受講をお願いし、先月末に資格を取得していただきました。これにより3月9日に白石消防署予防課へ「防火管理者選任届・消防計画作成届出書・消防計画」を持参提出できました。これらの控えに受付印をいただきましたので別紙に掲載してお知らせいたします。

防火管理者資格講習の受講に必要な参考書の購入代金は、管理組合の経費から支出しましたのでご了解ください。副理事長さんのご努力に心から感謝を申し上げるとともに、マンション居住者全員の財産保全のため一層のご尽力をお願い申し上げます。

防火管理者手帳を複写して消防署へ提出し、ようやく居住者が53名の小規模マンション防火管理者が誕生しました。しかし、理事会へ一度も出席しない副理事長は、消防計画にある防火管理者業務を理事長から引継ぎ受ずに任期満了となりました。第二期の副理事長となった防火管理者への引き継ぎ事項は「なにもしていません」と一言。以後はこれが慣例となったようです。

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5 玄関前の除雪

2回目となる第5期の理事長時代も第1期と同様に副理事長兼防火管理者は同じ人が選出され、理事会へ一度も出席されず奥さんが代理参加をしていました。仕事が忙しいという理由で消防計画に規定されている点検報告もなく、事故発生を恐れた理事長が業務を代行していました。

3回目となる第9期の理事長時代に副理事長兼防火管理者は交代しました。まじめな方で消防機器の法定点検時に並行して行った避難訓練にも立ち会ってくれましたが、防災用品の備蓄計画や緊急時の避難計画などの作成には興味を示しません。慢性化した椎間板ヘルニアが持病で時々会社を休んで自宅療養をしているため、建物巡視や設備の点検をお願いすることもはばかられました。

自衛消防隊を設置しても訓練や勉強会もなく、有名無実が続いている状態の12月に猛吹雪が襲ってきました。早朝に外へ出てみると玄関に吹き溜まりができています。道路に雪が積もって歩きにくく、風除室の扉は新聞配達員が押し開けたわずかな隙間しかありません。

道路の積雪 東棟玄関 西棟玄関

マンションへ入居してから8年が経過すると、入居者の年齢もそれなりに進み最高齢者は七十代に入っています。東棟玄関前と西棟の玄関前を除雪してから考えました。道路に雪が積もっていると、消防車が来てもホースなどを引き出す際に邪魔となり作業が遅れるかもしれない。救急車が車付き生活道路の除雪状態の担架を出しても雪が邪魔で使えないかもしれない。

そこで、建物前の道路に救急車両が止まれる場所の確保を兼ねて、高齢者でも歩きやすいように除雪しました。雪が降るたびに午前5時から玄関前と道路を除雪していると、新聞配達員と親しくなり挨拶を交わすようになりました。

この除雪は高齢者になったのを機に東棟の玄関前と東棟側面のみに範囲を減らしましたが、それでも約2時間程度の運動量になります。

道路の積雪 東棟玄関前 建物東側

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6 小規模マンションの災害対策

マンション管理セミナーや防災セミナーを受講していると、自小規模マンションでは災害時の安全確保のためにどのような準備が必要か白石消防署より共同住宅の防災についてお教えをいただきました。

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6-1 消防計画作成時の留意点

6-1-1 火災予防に関する事項

1) 火気設備・器具の使用に際しては各居住者が責任をもって管理するものとし万一
  火災が発生した場合には、隣近所の共住者及び管理員等に知らせるとともに消防機関
  に通報(119番通報)する。

2) 避難の障害となる物品(自転車・ゴミ等)は、廊下・階段やバルコニーなどの避
  難経路となる場所に放置しない。

3) 日中は、共稼ぎなどにより留守となる住戸にが多いことから、必要に応じて各住
  戸に自動火災報知設備を設置し、廊下などの共用部に音響装置を設けるなどの措置を
  講じるよう配慮する。

4) 消防計画は、共用玄関やホールなど入居者全員の目が届く場所に掲示するととも
  に、各入居者は定期的に実施する訓練委積極的に参加すよう明記する。

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6-1-2 自衛消防活動に関する事項

1) 下肢が発生した場合には、防火管理者を中心として角入居者は管理人等を通じて
  他の入居者への通報連絡、避難誘導を適切に行う。

2) 火災の際、各入居者は必要に応じてバルコニーに設けられている仕切り板(スレ
  ート製)を破壊(硬いもので叩き破る)して、隣接する住戸の入居者の避難誘導にあ
  たる。

3) 各入居者は、消火器や避難器具の設置場所を常に把握しておく。

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6-1-3 震災対策に関する事項

1) 各住戸ごとに、家具の転倒防止措置を施しておく。

2) 各入居者は、地震が発生した場合には、二次災害を防止するため、火気使用設
  備・火気等の使用を停止するとともに燃料コックを閉止する。

3) 各入居者は、付近の指定避難場所を確認しておく。

4) 非常食、飲料水、携帯用電灯等は各人が確保しておくとともに、必要敷材などに
  ついては、管理組合や町内会単位で確保しておく。

5) 地震が発生した場合には、身の安全を確保を第一とし、報道機関(テレビ・ラジ
  オ等)を通じて情報収集に努める。

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説明いただいた事項をもとに、平成4年10月29日付けで作成した消防計画の内容を一部修正し、掲載されていた緊急時の連絡先の電話番号を再確認して修正しました。共用部で火気を使用するのは管理人室のみであるため、管理人に「退勤時は暖房器具と給湯機のコンセントを外す」ようにお願いし、退勤後に確認しました。竹ぼうきの保管

管理人退勤後の点検で、地下のポンプ室や受水槽室、トランクルーム内物品庫の照明消し忘れがあり注意をお願いしました。また、清掃用の竹ぼうきは穂先を下にせず、柄を下にして立てかけるよう依頼しました。

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7 有名無実の組織

平成15年3月末に定年となり、マンション南面の大規模改修工事立ち合いのため1年間の再任用を遠慮して退職しました。管理組合の役員は日中誰一人いません。火災が発生しても消火や避難誘導、さらには人命救助も一人でしなければならなくなり白石区の防災リーダーの講習を受けました。

その後、札幌市消防局の普通救命講習や上級救命講習を受講し応急手当普及員の資格も取得しました。しかし、札幌市内だけに通用する資格と分り平成20年に万国共通である赤十字救急法救命員の講習を受けて認定をいただきました。

自衛消防隊を設置しても、自ら技能を学んで身に着け入居者の安全を確保しようとする役員は皆無です。まして日中は勤務しているために不在です。このようなことから、日中在宅している方々で自衛消防隊を編成することが重要に思えます。

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8 新しい消防組織

平成15年秋に消防法と消防法施行令が開催されたのを受け、7月13日に白石消防署で庶務係と予防係に管理組合はどのように対応すべきかを相談しました。マンションは自動火災警報器の設置義務対象外で、建物規模を考えると自衛消防隊の組織改善が最善とされました。

白石消防署と町内連合会の指導のもと、平成13年3月に町内会の「町内会自主防災組織」が編成されていました。当時の管理組合役員が選任され、消火班に六〇三号、避難誘導班に五〇四号、給食給水班に一〇一号、救出救護班に六〇二号が属していましたが、これも自衛消防隊に含めて組織化し今後は組織図を明瞭にすべきと勧められました。

理事会で検討して、マンションの自衛消防隊長を理事長、副隊長を防火管理者の副理事長として、班長と班員を住居番号で割り振ることとしました。

駐車場の車両移動と家族の避難状況確認を担当する情報連絡班長に五〇四号、班員は三〇三号。

共用部の火災が天井へ到達する以前の消火と初期消火を担当する班長は六〇三号、班員は三〇一号、四〇一号、四〇二号。

被災者救助と応急手当を担当する救助救護班長は六〇二号、班員は一〇一号、五〇二号、五〇三号。

飲水確保と支援物資の配付を担当する班長は一〇二号、班員は一〇三号、二〇四号、四〇三号。

幼い子どもたちの安全を確保して子ども擁護を担当する班長は五〇一号、班員は二〇一号、二〇二号、三〇二号、三〇四号、四〇四号。

これにより、たとえ居住者が変わっても氏名変更を不要としました。

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