はげちゃんの世界

人々の役に立とうと夢をいだき、夢を追いかけてきた日々

第43章 組合員の無関心と
          自主点検

2015(平成22)年4月11日~2016(平成28)年5月22日の間に受講したマンション大規模修繕セミナーで学んだ「組合員の無関心」と「自主点検」の要約に、理事長として実践していたことを加えて整理しました。

トップへ戻る

1 組合員の無関心

2010(平成22)年10月16日午後1時から札幌市産業振興センターで開催された一般社会法人マンション大規模修繕協議会の第10回大規模修繕セミナー「大規模修繕の準備は組合員全員で行う」より「組合員の無関心」の概要です。

 1-1 管理組合の問題

大規模修繕を経験されたマンション管理組合の理事長さん方のお話を伺うと、組合員の無関心さが最大の問題とおっしゃいます。問題を大きく分けると次の三点に要約することができます。

ア. 意見を求めても集まらない。

イ. 理事会の出席率もよくない。

ウ. 総会は「委任状」だけで成り立っている。

これらのことから、理事長さん方は「どうして一人で苦労しているのだろう、誰のための大規模修繕なのか。」というのが共通した思いのようです。

トップへ戻る

無関心さの原因を探ると、次のような理由が見えてきます。

エ. 何のための大規模修繕なのか・・・わからない。

オ. 誰のための大規模修繕なのか・・・わからない。

カ. だから、自分には関係ない、無関心でも問題ない、との発想が生まれます。

トップへ戻る

そして、誰かに任せておけばよいという発想が生まれます。

キ. 管理組合全体に「自分たちでやる」という意識が薄い。

ク. 日ごろから管理会社に全部任せているから・・・。

ケ. 理事長の知り合いが工事を全部してくれるから・・・。

この結果、希望した工事内容や予算ではなく、丸投げした業者の都合で工事が行われることなります。

トップへ戻る

 1-2 無関心の理由

組合員の無関心である大きな理由は、「大規模修繕の目的を知る機会がない。」ことが挙げられます。

ア. どうして工事が必要なのだろう、壊れていないのに。

イ. まだキレイだからやる必要はないだろう。

ウ. 業者が儲けたいから工事を勧めているんだろう。

エ. 防水工事は雨が漏ってきてからやればいいんだ。

オ. 悪くなったところから直せばいいさ。

無関心をなくするためには、正しい情報を伝え、共通の意識を持つことが必要です。

ア. 屋上防水って、なに。屋上へなんかあがったことはないよ。

イ. バルコニーはウチの専有部じゃないの?

ウ. 図面なんて見せられても読めないよ。

エ. 外壁の汚れなんてたいしてひどくないよ。

多くの組合員はこのように考えているので、建物全体の劣化状況を的確に伝えることが重要になります。

トップへ戻る

 1-3 無関心とこぼす前に

組合員が無関心とこぼしている理事長さんの管理組合は、理事会や修繕委員会が情報を伝えきれていないために、組合員は何が行われているかわからない場合が多いようです。

例えば、理事会から組合員への突然の発表などがあげられます。

・ 理事長「大規模修繕の工事説明会を3日後に行います」。

・ 組合員「いつ施工会社を決めたんだ」。

・ 理事長「広報紙でお知らせしました。」

・ 組合員「見ていない・知らない・覚えていない」。

トップへ戻る

 1-4 分りにくい掲示物

・ 理事長「大規模修繕についてはエントランスホールに掲示していました。」

・ 組合員「貼ってあったかもしれないけど、気付かなかったよ」。

トップへ戻る

 1-5 関心をもたせるために

ア. 周知の重要性

組合員への周知は単に結果だけではなく、これまでの経緯も含めて分りやすく周知すべきです。このためには「広報活動」を欠かすことはできず、全ての組合員が共通理解ができるように写真などを多用して周知すべきです。

a. 現在はどのような状態になっているのか。

b. これまでどのようにしてきたのか。

c. 理事会や修繕委員会はどう考えたのか。

d. その結果、何をどのようにしようとしているのか。

広報は、何について書かれているのか、重要な内容と分かるか、だれからだれへの情報なのかがわかるように表現を工夫します。

トップへ戻る

イ. 掲示物の見直し

a. 見出しは、離れたところからでもわかるように大きめにします。

b. 目次は、なぜ必要なのか、どうしてほしいのかを簡潔にに表現します。

c. 本文は、目的の詳細や説明を分りやすく表現します。

d. 写真や表などは、理解を深めるために利用します(文章表現が難しくても写真は
   現状を伝えます)。

広報紙や掲示物は「誰が・いつ・どこで・なにを・どうする・いくらで(5W1H)」が網羅されているか確認します。

掲示物はきれいな活字よりも、手書きや手作りの方が伝わる場合もあります。

ウ. 広報紙の発行

a. 簡単なものでも、定期的な発行が重要。

b. 製作に費用がかからないように分担で行う。

c. 掲示板、エレベータ、各戸に配付する広報紙を使い分ける。

広報紙は盛りたくさんの内容より、簡単な内容でも定期的な発行が望ましいとされています。

トップへ戻る

 1-6 意見や質問への回答

意見交換ポストなどは、多くの管理組合で設置されているようですが活用方法を見直すことも大切です。質問や意見などの投書には、記名式にすることにより誹謗中傷などに使われることを避けるべきでしょう。

質問や意見などへの回答は掲示板に張り出し、同様の考えを持っている組合員にも見てもらいます。質問や意見と回答を併記して広報紙への掲載も有効です。

トップへ戻る

2 なぜ自主点検が必要か

 2-1 資産価値は全体で決まる

マンションの住戸に入居されたあなたは、様々なことに気を使っています。決して安い買い物ものではありませんし、いつまでもきれいに使いたいと願います。

家具を壁から離すことで空気の流れをよくし、黒色のカビが生えないように配慮しています。洗面所の流しに落ちた髪の毛を回収し、排水管が詰まらないように気を使います。入浴後は排水口を開けて、細菌やバクテリアの排泄物によるヌメリをこまめに清掃しています。

あなたが居住している住戸はきれいでも、きれいにしている住戸にたどり着くまでの廊下はどうでしょう。天井の隅や照明器具の周囲が汚れていませんか。壁にものをこすった汚れが付着していたり、ひび割れからエフェロレッセンスと呼ばれるカルシュムが流れ出していませんか。

一階のエントランスホールや風除室の床にごみが入り込んでいませんか。明り取りの窓下にひび割れができていませんか。ひょっとしたらエフェロレッセンスが流れ出ていませんか。玄関の塗装やタイルに亀裂が入っていませんか。自転車置き場などの扉が傷だらけではありませんか。

駐車場のラインは消えかけ、アスファルトに大きな亀裂や剥がれはありませんか。花壇の中に雑草が伸び放題になっていたり、縁石は削り取られたりえぐられたような傷がついていませんか。側溝から雑草が伸びていたり、水があふれだしていませんか。建物周囲にゴミが吹き寄せられていませんか。

あなたの住戸内がきれいでも、資産価値はマンション全体の状態で決まります。

トップへ戻る

 2-2 管理組合は目覚めていますか

マンションの管理の適正化の推進に関する法律の第4条に「管理組合は、マンション管理適正化指針の定めるところに留意して、マンションを適正に管理するよう努めなければならない。」と規定されています。

管理組合の理事会で、あなたの財産であるマンションの管理についてどのような話し合いをされているのか分りますか。建物などの破損や不具合が生じている箇所を示して、それをどのようにしようと話し合っているのか知らされていますか。

小破修繕でも、どのような状態だからどのように治すのか、修繕業者はどのように選んだのか、修繕などに立ち会ってどのように修繕されたのかという完了報告がありますか。どのようにして問題を発見し、どのように解決したかなどの情報は公開されていますか

広報紙でマンション管理についての情報が公開されていますか。広報の内容が一方的な連絡のみになっていませんか。要修繕箇所の状態や修繕結果が分かるような写真が掲載されているでしょうか。

居住しているマンシヨンの管理にかかわる情報が広報紙などで逐次公開されていなければ、管理組合はマンションを適正に管理するよう努めていないことになります。マンションという財産の持ち主であるあなたに何も教えず、理事会はあなたの財産を私物化していることになるのです

トップへ戻る

 2-3 傍観者ではなく当事者に

マンションの管理は、専門家である管理会社に任せているから全部をやってもらえると思っていませんか。もしそう考えているのなら、マンションに住もうなどと考えないほうが良いでしょう。自分は何もせずに全部をやってほしいなら、区分所有者ではなく賃貸契約者でいることをお勧めします。

マンションの管理の適正化の推進に関する法律の第4条の2に「マンションの区分所有者等は、マンションの管理に関し、管理組合の一員としての役割を適切に果たすよう努めなければならない。」と規定されています。

マンションを適正に管理するのは管理組合の業務で、理事会は「マンション管理業務のうちこれとこれを処理してほしいので見積をしてください。」と依頼し、複数の管理会社の見積内容を検討して委託管理費として計上した予算の範囲内で一社と契約しています。

理事会は処理するのが難しい業務を選択して管理会社に委託し、管理会社は支払われた管理委託費用に応じた業務を処理します。では、管理会社に委託していない管理業務はどうなるのでしょう

マンション管理業務のすべてを掌握しているのは理事会です。マンション管理業務のうちで、理事会が処理するのは難しい業務を管理会社に委託したのですから、理事会は残された業務を手分けをして処理することになります

管理組合は、管理会社が委託費に値するだけの管理業務を行っているかをチェックしなければなりません。管理会社の管理の良し悪しは、フロント(担当の管理業務主任)、会計担当者、管理員(含む清掃員)の良し悪しと云われます。人の住むマンションという性質上、人間力が直接的に管理に影響を及ぼすからです。

管理組合は主体性をもち、自主的に方針を決め、重要なところは管理組合が押さえるために、管理会社以上の管理情報を取得していることが必要となります。これがなければ管理会社を評価できませんし、管理会社を信頼できるかどうかの判定もできないからです。

管理会社や理事会に任せておけば良いではなく、管理組合の一員としてマンション管理を傍観しているわけにはいかないのです。

トップへ戻る

3 自主点検の必要性

自主点検は、区分所有者が自分の財産はどのような状態になっているのか定期的に確認することです。マンションツアーと称して呼びかけ、建物の内外を点検している管理組合もあります。

トップへ戻る

 3-1 自主点検って

他人を頼りにせず「自分のマンションは、自分たちが守る。」べきです。

ア. どうして、こうなったのか。

イ. 原因として、なにが考えられるか。

ウ. どんな直し方があるか。
    建物の傷みについて、専門家のアドバイスを受ける。

トップへ戻る

 3-2 点検結果はどうなのか

マンションでは区分所有者全員で管理組合を構成し、総会で選出された理事がマンションの管理を行っています。ですから、疑問が生じれば管理組合を代表する理事長に説明を求めます。

ア. 点検における報告書類はすべて理事長名です。
    なにかあれば理事長の責任が問われます。

イ. 組合員からの質問には理事長が答えます。
    理事の全員が質疑の内容を把握していることが必要です。

ウ. 組合員から強固な信頼を得ることが大事です。
    なにも知らせずコソコソやるのは私物化といいます。

トップへ戻る

 3-3 自主点検で何が分るか

将来の生活設計を見通すことができるので安心感が考えられます。

ア. 応急処置の必要があるか。

イ. 改修時期をいつごろと見極めるか。

ウ. 設備の現状を確認

トップへ戻る

 3-4 余計な工事をしない

余計な工事をしないためには「建物の自主点検」を行いましょう。組合員が自分の目で現状を理解することで対策を検討でき、他の組合員の合意と承認が得やすくなります。

ア. 建物を長く健全に維持管理していくことの大切さ。

イ. すべて人任せだと、実はムダな費用が発生します。

ウ. 将来の資産管理にも大きな影響がでます。

トップへ戻る

4 自主点検の行い方

2011(平成23)年4月23日午後1時から札幌市産業振興センターで開催された一般社会法人マンション大規模修繕協議会の第11回大規模修繕セミナー「修繕積立金活用の2つの盲点」より「自主点検の行い方」の概要です。掲載している写真は私が実際に使用していたものです。

 4-1 自主点検の用具

ア. 打診棒

壁やタイル、モルタルやコンクリートなどが壁面から浮いていたり剥離していても、肉眼ではなかなか確認できません。このような場合、叩いて音を聞き分け、内部の状態を判断する際に使う専用の棒を打診棒と言います。打診棒はグリップの付いた細長い金属の棒の先に、金属でできた丸い球が付けられた形状になっています。

イ. クラックスケールとメジャー

クラックスケールは、壁や床等に発生したひび割れの幅(隙間)を測るもので、主として0.05mmきざみに0.05~2mm程度の太さの直線が表示されています。

メジャーは、壁、床等に発生したひび割れの長さを図るために使います。5m程度が測れる市販品で間に合います。

トップへ戻る

ウ. ライトとカメラ

ライトは単三2本程度で小型のものが使いやすく、狭いパイプスペース内での漏水箇所調査などに便利です。

カメラは薄型のデジタル方式が使いやすく便利です。

トップへ戻る

エ. 軍手と雑巾

軍手は自主点検時の必需品です。汚れ防止のほかに、けがや滑り止めの防止にも役立ちます。

雑巾は複数枚用意し、汚れをふき取ってみなければ状態を確認できない場合に使用します。

オ. 図面と画板

点検する箇所の図面と図面をまとめて挟み込み、書き込むときに図面を固定できる画板は必需品です。

点検時に使用する図面に不具合位置や不具合の状態を書き込むため、保存している図面を複写して使用します。

トップへ戻る

 4-2 写真撮影のコツ

写真を撮影する場合は、どこの何を撮影したかがわかるように遠景と近景をセットにします

トップへ戻る

 4-3 チェックシート

マンションという建物(以下「施設」という。)とオートロック開閉タイマーやパイプスペース内配管など(以下「設備」という。)の点検は管理会社の管理業務契約内容に含まれていません。定期点検の必要性は官公庁や企業の管理職経験者であればだれもが知っていますが、マンションの場合はどこから手を付けるべきか悩みます。

様々な団体がマンション管理セミナーを開催し、工夫した施設設備のチェックシートを紹介しています。これらを基にし、居住しているマンションの実態に合うように工夫したチェックシートを使っていました。

トップへ戻る

ア. 毎月のチェックシート

理事長と副理事長兼防火管理者が、毎月1日の施設設備巡回時に使用していたチェックシートです

トップへ戻る

 イ. 毎週のチェックシート

建物の管理者である理事長が、毎週日曜日と木曜日の巡回時に使用していたチェックシートです

トップへ戻る

 4-4 チェックの観点

ア. バルコニー

各住戸で、軒天・配管の付け根・フェンスの支柱根本などを確認してもらいます。



イ. 屋上

 a. 屋上の防水層や壁面

防水層の立ち上がり部分(パラペット)、壁面と水切り板とのシーリング、壁面タイルの状態、エレベータ機械室や屋上出入り口の扉の下部(鉄部)を点検します。



トップへ戻る

 b. 屋上の設備

排水口のドレン、通気管の付け根、フェンスの支柱基礎なども点検の対象となります。



 c. 屋上の雑草

防水層を砂利で抑えている場合は防水層の立ち上がり部分に雑草が生えます。露出防水の場合でも、防水層の立ち上がり部分に舞い上がったごみや土が堆積して雑草が生える場合もあります。放置していると根が防水層を破るので、こまめにな駆除が必要です。



トップへ戻る

ウ. 階段・廊下

階段の手すりや廊下の天井と照明器具、廊下の壁や窓の防護柵なども点検の対象です。



廊下の床、パイプスペース内部の水漏れや私物化なども点検の対象です。



エ. 玄関と風除室

玄関ホールと風除室の天井・壁・床やメールボックスなどの点検、扉の支点を支えるフロアーヒンジから油漏れがないか点検します。さらに、玄関ポーチの階段やインターロックングのタイルの状態は危険性がないか点検します。



トップへ戻る

オ. 外壁

外壁タイルの浮きは打診棒で点検し、シーリングの劣化は目視で点検します。タイルの目地が剥落している箇所もあります。



カ. 駐車場と駐輪場

駐車場に砂塵が集まり、雑草が生えたり車止め用の穴に下に入り込んで車止めが浮き上がります。私はラインが薄くなったらペンキを購入して引き直していました。



トップへ戻る

キ. 建物周辺と外構

隣家との境界や外構などへ砂塵がたまると雑草が生えてきます。建物にそって雨水が地中へ浸透するので、地盤が緩んで陥没することがあり注意が必要です。



ク. 給水設備

地下ピット内の給水管から水漏れがないか、パイプスペース内のメーター取付部や減圧弁から水漏れがないか、水抜き弁から伸びている配管がホッパーの中央に位置しているかなどの点検が必要です。



ケ. 排水設備

専有部の排水管清掃時には、ファイバースコープで清掃完了状態の確認が必要です。月に1度は敷地内にある公共枡や外構に接続しているマンホール内の点検も必要です。地下にはベビー揚水ポンプが設置されている場合があり、年に2回程度は作動の確認が必要です。



トップへ戻る

コ. ガス・換気設備

パイプスペースの扉を開けてガスの匂いがしないか、ガスメーター付近のガス管継手から匂いがしないか点検します。また、最上階やトランクルーム・ポンプ室や受水槽室・管理員室などの換気扇の作動時に異音がないか確認します。



トップへ戻る

 4-5 点検後に行うこと

ア. 組合員への周知

点検が終了すると理事会報で写真に説明を加えて、現状がどうなっているか組合員へお知らせしてきました。点検結果を理事会で検討し、分譲業者・管理会社・施工会社の調査に同行して専門家の判断を仰ぎ、理事会で対応を検討しました。理事会の対応を理事会報でお知らせしてから、簡易な補修の場合は三業者から見積もりを徴して発注し、10万円を超える場合は説明会を開催してご意見を伺ったうえで修繕の発注をしてきました。

以下は、点検結果や補修のお知らせなどを掲載した理事会報の記事です。実名を掲載している部分は白抜きにしました。

トップへ戻る

トップへ戻る

トップへ戻る

イ. マンションツアーの必要性

マンションツアーは、理事会が主催する区分所有者のための建物や設備の見学会です。写真入りの説明は理解しやすくなりますが、百聞は一見にしかずと言われるようにそばへ行ってみるのと聞くのでは大違いです。

マンションツアーは大規模修繕が近いから行うものではなく、毎年時期を決めて同じ箇所を見て回ることが重要です。実際に現場へ行って、様々な角度から状態を確認することで理事会が問題にしている理由についての理解が深まります。

マンションの管理の適正化の推進に関する法律の第4条に「管理組合等の努力」が定められています。第一項に「管理組合は(中略)マンションを適正に管理するよう努めなければならない。」、第二項に「マンションの区分所有者等は、マンションの管理に関し、管理組合の一員としての役割を適切に果たすよう努めなければならない。」と規定されています。

法文に書かなければならないほど、現実はあまりにも異常といえる堕落した状態で、なにも分からないから、誰かがやってくれるからという義務の放棄が横行しています。自分たちのマンションは自分たちで守るという、区分所有者としての誇りを思い出してほしいものです