はげちゃんの世界

人々の役に立とうと夢をいだき、夢を追いかけてきた日々

第57章 給水設備の改修工事

2017年10月21日に札幌市コンベンションセンターで開催された一般社団法人マンション大規模修繕協議会主催のセミナーで米澤賢治代表理事の講演「給水設備の改修工事」の注意点についての要約です。

2年先送りにした給水管更新工事と排水管構成工事に疑問を抱き、相談に来られた管理組合の事例から、給排水設備改修工事で判明した長期修繕計画書の落とし穴と見直しポイントを検討しましょう。

1 現状を調査すると

東京都内の6階建て111戸のマンションで、給水管更新工事と排水管構成工事費で経常費用9,500万円を提示され、内容を見直したいと大規模修繕協議会の個別相談を申し込まれました。給水管構成工事と排水管構成工事費の捻出で、一時金の徴収を回避するため工事を2年先送りしました。

このマンションでは、20年前に3,640万円で給水管更新工事を実施しています。このときの工事で、給水管のバルブは赤バルブ(砲金バルブ)を使用しましたが、これは錆の温床になります。現在は、錆にくい青バルブ(防食コアバルブ)が使われています。

 

一部の住戸で、排水管の割れや詰まりが原因で漏水事故が発生していました。排水管更生工事を検討しているそうですが、割れた管や錆びて欠けている管を更生ライニングするつもりでしょうか。

管の更生ライニングは、管の内部に液体を注入して被膜を作ることです。管が割れていたりひびが入っていれば、ライニング用の液体は管の外へ漏れてしまいライニングはできません。

 

住民へのアンケートで給水・給湯・排水についての苦情を調査すると、給湯の蛇口から赤水が出ていました。
 右の写真で、右側のコップに入っている水が本来の水道水で、透明であることが分かります。左側のコップの水が給湯の蛇口からでてきた水です。

このような赤水をそのまま飲むことができるでしょうか。食器洗いに使えても、すすぎには透明な水を使用するでしょう。この水を洗濯に使ったらどうなるでしょう。真っ白な衣類に色がついてしまいます。

急遽内視鏡カメラで管の内部を調査しました。給水管も給湯管も共に内部は腐食が激しく内壁に錆が張り付き、汚泥も絡みついて管の内部の通り道は二分の一しか開いていません。。この状態で共用部の給水管のみを取り換えて、専有部の配管を取り換えずに放置していれば赤水を解消できません。

給水管の末期的症状(例)

錆びて劣化が進むと鉄の強度が低下し、管が破裂して漏水が起こります。漏水被害で部屋中が水浸しになり、電化製品・寝具・衣類・家財道具・内装などに被害を与える大事故のつながります。

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2 マンション保険

マンション保険で保険請求金額の七割以上が漏水関連でした。マンション保険の項目別請求金額の比率をみると、専有部からの漏水が最も多く、個人賠償特約で賠償が保険会社にとってのリスクになっています。

  専有部からの漏水(個人賠償)  36%
   漏水原因調費用         27%
   偶発的な事故          16%
   共用部からの漏水(施設賠償)   8%
   臨時費用             5%
   その他              8%

給排水設備で発生した漏水事故の保険適用区分をみると、漏水の発生個所や被害箇所により特約が異なります。漏水発生と被害のどちらかが専有部に絡んだ時点で、個人や施設賠償特約の補償範囲となります。

項目漏水発生
共用部専有部
被害水漏れ(基本補償)個人賠償特約で補償
施設賠償特約で補償個人賠償特約で補償

火災保険の支払実績のランキングを見ると、一般住宅とマンションでは大きな違いがあります。

    一般住宅         マンション

       火災  第一位  賠償責任(個人・施設)
  地震(地震保険)  第二位  風・ひょう災
  水・風・雪災など  第三位  放漏水・給排水
      漏水など  第四位  物体落下 
        落雷  第五位  破損・汚損

マンションも建築してから10年、15年も経ってくると設備が老朽化してきます。マンションの築年数と漏水事故の関係をみると、築年数が特に20年以上になると漏水関係で保険金支払いが急増しています。

建築経過年数1契約の平均保険料を百とした場合の平均保険金支払い額うち漏水関係支払額保険金支払い額全体を占める漏水関係の割合
10年
 未満
      58%  11%     19%
20年
 以上
     148% 111%     75%

保険料が上がることだけが問題ではありません。築30年を超えたマンションで漏水事故が多発していました。保険金の支払額が大きくなったので損害率(契約者間の不公平感をなくするために、保険料に対する保険金支払実績や事故発生頻度から割り出される保険会社内部の判断指標)が上がり、満期を迎えたときに契約の更新を拒否された事例が増加しています。

保険料は築年数と戸数だけで算出されていましたが近年変化しています。マンション管理組合向けの火災保険は、修繕状況にかかわらず築年数によって保険料が決まっていましたが、建物の診断結果に応じて保険料が割り引かれるようになりました。

また、大規模修繕の際に、瑕疵保険加入の有無で火災保険料にも差が出てきました。

例:東京都 100戸 保険期間5年
   保険金額4億円(評価額6億8千万円)
   個人賠償3千万円、建物管理賠償1億円、水災を除く
  <保険料>
   瑕疵保険加入の場合   152万円
   瑕疵保険未加入の場合  185万円
   差額 33万円(▲18.4%)

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2015年10月に火災保険の改定がありましたが、この背景の一つに漏水事故の増加があります。特に老朽化したマンションの水漏れ事故が多発しています。マンション管理組合として、水漏れに対応した賠償責任保険の補償や原因調査費用の付帯は必須です。

共用部分の給排水管の不備で水漏れが発生した場合、これが老朽化によるものであればきちんと修繕しない限り、何度も同じところから水漏れが起こる可能性があります。保険に加入しているのだから保険で支払ってもらえば良いと考える人もいるでしょうが、きちんと修理もせず何度も同じところから老朽化などが原因で水漏れが起きた場合、保険会社から事故性がないとみなされて支払いを拒絶されるケースもあります。

現状マンション管理組合の保険には築年数別料率(古いマンションほど保険料率が高くなっていく)を各社が適用しています。単に補償というだけでなく、適正な管理という予防の観点も今後のマンション運営には重要なポイントです。補償は重要ですがきちんとした修繕計画を立てて定期的に修繕を行って、老朽化による事故を防ぐことが必要です

保険料の負担が増えるだけでなく、築25年以降のマンションについては新規の引き受けをしない、という保険会社もあります。築年数が同じであっても、建物の劣化状況や維持管理の品質は必ずしも同じというわけではありません。その結果、保険会社の負担するリスクも物件の「質」によって変わってくるはずです。

こうした問題意識から開発された商品が、昨年10月(保険受付開始ベース)から販売されている、日新火災海上保険の「マンションドクター火災保険」です。「マンション管理適正化診断サービス」は、同社が業務提携する一般社団法人日本マンション管理士会連合会に依頼のうえ診断を受けることが必要となります。(受診料は無償)

3 給排水管改修への取り組み

 3-1 管理組合の検討事項

給水設備の現状を調査結果を踏まえて、東京都内の6階建て111戸のマンション管理組合は問題点を整理しました。

○ 工事範囲の検討
   ・ 共用部のみとするか、専有部も含めるか
   ・ 給水管と排水管を同時に取り換えるか

○ 管財の検討
   ・ 管財・継ぎ手・支持金物・ポンプ等により改修費用が大きく変わる
   ・ 設計事務所のアドバイスを得る

○ 修繕積立金の確認
   ・ 一時金徴収になってしまうと組合員が納得しない

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 3-2 改修工事までの流れ

○ 調査・診断
   ・ 室内調査の実施と配管の目視調査
   ・ 排水埋設管のCCDカメラ調査
   ・ 給水管の内部内視鏡調査
   ・ 排水管(汚水合流管)X線透過肉厚計測
   ・ 劣化診断

調査・診断を経て予算と設計仕様案が作成されましたが、水回りリフォーム済み住戸では旧配管に接続されており検討が必要となりました。

理事会で協議のうえ、臨時総会で専有部も含めての工事を提案すると大紛糾となりました。主なご意見は次のようなものです。「余計なお金は負担できない。」「共用部と専有部の工事を同時にやる必要があるのか。」「専有部は各戸の責任でやればよい。」

理事会は、共用部だけを回収しても赤水の解消にはならないことを丁寧に説明し、ご理解を戴いて決議へと運びました。

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 3-3 予算と施工範囲の決定

設計案と予算をすり合わせ、施工範囲を共用部と専有部の給排水管更新として、理事会と修繕委員会で工事仕様を決定しました。

工事概算額は1億1千万円。

今回の工事で、長期修繕計画書で20年後に予定されている給水管更新工事費4千万円をなくせます。組合員への丁寧な説明で理解をいただき、総会で原案が決議されて、共用部と専有部の同時改修が決定しました。

 3-4 専有部の改修工事

専有部の室内配管は、床・壁・天井の一部をはがして工事を行います。

 

給湯機に接続する押し入れ(クローゼット)横の配管を更新します。

給湯機裏の壁と居室の床下部分を切り取りました。

共用部と専有部の接続部分に問題がありました。異種部材の接続をただ被せているだけでした。一部の水回りリフォーム実施済み住戸では、すべてを新配管にせずに旧配管へつなげていました。

すでにリフォームを終えている住戸の配管を調査すると、共用部と専有部の接続部分に問題がありました。異種部材の接続をただ被せているだけでジョイントをしていません。

一般のリフォーム業者は異種部材の接続で知らないことが多いのです。

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 3-5 専有部のみの工事に注意

・ 設備はシステム全体を適切に構築しなければ、期待される性能を発揮できません。

・ 専有部分も全体のシステムを適合させなければなりません。

・ 一部の住戸が全体システムにふさわしくない状態であると、全体に悪影響を及ぼし
  ます。

上は床下配管の図・写真(地域により天井配管の場合もあります。)です。

専有部と共用部の配管のつぎ替えを行う場合は、8時間程度の断水が必要です。

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 3-6 同時工事不能の場合

・ 専有部給排水管改修ルールを作成
    全戸に配付、専有部改修の際にリフォーム業者に際にルールを説明します。

・ 各戸専有部回収のチェック体制
    工事記録の作成やチェック者を決めておきます。

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2 長期修繕計画の見直しを

 2-1 修繕積立金の根拠と建物維持

  2-1 大規模修繕の時期

・ 外壁・防水など・・・・・・・・15年(12年)周期で大規模修繕
 ・ 給水管・・・・・・・・・・・・25年~40年程度(更新)
 ・ 排水管・・・・・・・・・・・・30年~40年程度(更新)
 ・ エレベーター・・・・・・・・・25年~30年程度
 ・ オートロック・・・・・・・・・15年~20年程度
 ・ サッシ・玄関ドア・手摺り・・・30年~35年程度

その他、機械式駐車場・スライド式駐輪場・消防設備・各種電気盤・連結送水管・ポンプ類・ガス配管・外交や樹木・各種電気盤など。

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 2-2 修繕計画の甘さ

大規模修繕は、建物を適正に維持管理し、快適な住環境を保っていくため、長期的な展望に立って修繕時期や内容、費用などを的確に施すために必要です。

マンション管理組合の収入は、管理費と修繕積立金、駐車場使用料、ルーフバルコニー使用料、専用庭使用料、その他、駐車場使用料などです。大規模修繕が資金不測になる原因は「修繕計画の甘さ」です。東日本大震災以降の工事費高騰、無駄な工事の実施、駐車場の空き率(特に都心部)、消費税の値上げ等により計画通りには進まなくなります。

更に、長期修繕計画にもその問題があります。1回目の大規模修繕工事時は修繕積立金にて捉えたものの、2回目の設備改修時における工事金額に甘さがあります。計画通りの収入がなくなり、予定外の出費があると計画に狂いが生じます。

管理組合が抱えている問題は、三割のマンションで修繕積立金が不足しています。しかも、建物の老朽化で築30年を超えるマンションが2030年には369万戸と3倍以上に増加します。組合員の高齢化で60歳以上が5割を突破し、年金暮らしの世帯が増加しています。

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 2-3 修繕積立金値上げの前に

建物を適正に維持管理し、快適な住環境を保っていくことはとても重要です。長期修繕計画には、経年劣化を修繕する費用だけが見込まれています。ですから、不具合を発見した時には、施工ミスか工事を行う必要があるのか見極めることが大切です。

長期修繕計画には「施工不良」の修繕費は見込まれていません。きちんとチェックしていないと、知らない間に管理組合の費用負担で修繕してあり、修繕積立金が不足になっているケースがあまりも多いのです。まず、節約が求められます。

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 2-4 段階増額積立方式と一時金方式

段階増額積立方式は一定の周期で得上げする方法ですが、月額5千円未満の増額であっても、専有面積1平方メートル当たり100円未満であっても、結果的に組合員を苦しめます。

新築分譲時に「修繕積立金」を徴収し、初期段階の積立金を低く抑えて一定の周期で段階的に引き上げていくと、組合員の合意形成が不可能となったり、徴収不足により適切な修繕ができなくなる可能性があります。

修繕時期になって必要とする額を徴収する「一時金方式」は、組合員の合意を形成することが困難を極め、徴収不足により適切な修繕ができなくなります。また、管理組合内に不協和音が起き、生活に悪影響をきたすことが考えられます。

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 2-5 均等積立方式

国土交通省のガイドラインでは「段階増額積立方式」ではなく、毎月の負担額を均等に積み立てる「均等積立方式」を推奨しています。これは築年数と共に組合員の高齢化も考慮しているからです。

修繕積立金の現状を把握して、現在いくら残っているのかを確認することが重要です。管理費会計から繰り入れている組合は、繰入金の推移にも注意を払う必要があります。

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 2-6 修繕計画の見直し

長期修繕計画は、将来を見据えた計画になっているか定期的な見直しが必要です。経年劣化、バルリアフリー化、オートロックの更新、消費税の変動など、様々な要因で変動します。長期修繕計画は一度作れば大丈夫ではありません。

大規模修繕工事は、一度だけで終わるものではありません。資金計画の確認と検討を通して、組合員の積立金を大事に活用しなければなりません。ムダ使いせずに、中長期的視点での提案が重要です。

修繕積立金が確保でききないと、管理状態も悪く適切な修繕ができません。区分所有者が転居し、賃貸マンション化で維持管理の意識がさらに低下し、「居住性が低下」すると「老朽化・スラム化」が置きます。

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 2-7 管理費の見直し

管理費は、どのような項目にいくら費用が掛かっているのかしっかり把握し、自分たちでできることはないかを見極め不要なものは削ることが肝要です。

委託する管理業務の代表的なものは、管理組合の会計や出納に関する業務、マンションの維持や修繕尾企画と実施調整、管理組合の運営支援、監理員業などです。管理会社が業務を祭いてくしている代表的なものは、定期清掃業務、消防設備点検、排水管清掃業務、設備点検業務などです。

まず、管理会社への業務委託内容を見直します。管理会社事務、管理人業務をはじめとする委託費用の他に、管理委託業務を管理会社を介さずに管理組合が直接業者へ委託することで費用を節減しているマンションもあります。

直接業者へ委託できる管理業務は、長期修繕計画の見直し、建物のメンテナンス、エレベーター保守点検、給水ポンプ保守点検、給水給湯設備保守点検、排水管清掃、照明設備点検、オートロック点検、ガス設備点検、ケーブルテレビ保守点検、消防設備点検、非常警報設備点検、共用部特別清掃、駐車場除雪などです。

これらの業務を管理会社へ委託すると、管理会社は専門業者へ業務を再委託します。この業務再委託時に、管理会社は委託手数料を加算するので管理組合の負担は増えることになります。管理組合が直接業務委託をすることでこの費用を削減できます。

共用部の定期清掃は、サービス低下になってしまっては意味がないが、回数などの使用を見直すことで削減も可能です。清掃の専門会社に管理組合から直接依頼しているケースもあります。

エレベーターのメンテナンス契約も精査が必要です。メンテナンス業者と管理組合が直接契約をすることで2割ほど費用を削減しているところもあります。また、設置メーカー系列業者ではなく、メンテナンス専門の業者に依頼して費用を削減している組合もあります。

近年の新築マンションでは共用部の照明をLED化しています。電気料金の抑制に寄与するため考慮の対象となります。但し、照明器具の交換を伴う場合があるため、交換箇所数によりメリットを享受できないマンションのあります。

駐車場の収入は計画通りにはいきません。例えば、総収容台数が100台で使用料月額は25000円、年間予定収入が3千万円のマンションの場合です。稼働率が55%になると、概算年収は1650万円となり、収入不足は1350万円ですから、10年で1億3千5百万円も収入が減少することになります。

機械式駐車場も実情に合わせて見直しが必要です。駐車場の維持管理に修繕費用が掛かりますが、駐車場は必要ですから放置できません。そこで、管理費や修繕積立金とは区別した会計にします。利用実態と将来的な見込みを検討し、平台駐車場への転嫁や、リース形式での建て替え、または外部への貸し出しも検討すべきです。

但し、外部貸し出しは管理規約のン変更が必要で、かつ税金がかかるため維持管理費や修繕費との収支バランスの見極めが必要になります。

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 2-8 修繕レール

2009年に竣工した59階建て794戸のマンションで、2013年7月の総会で次のような修繕ルール五ケ条を決議しました。

・ 50年間の修繕計画で資金を確保
     1㎡当たり87円の修繕積立金を国土交通省水準の216円に引き上げ。

・ 修繕積立金値上げは原則1回だけ
     将来への付け回しはしない。

・ 修繕費用の見積もりは保守的に
     不測の事態も考慮して支出計画に十分な余裕を置く。

・ 現在と将来の組合員負担を公平に
     段階増額積立方式から均等積立方式へ。

・ 50年安心評価を市場に定着させる
     周辺の他のマンションより資産価値が上となる。

将来の不安を解消するために最低50年間の維持管理を想定し、将来リスクに対応した「修繕計画」と「資金計画」を決定しました。放置すると組合員負担が増え、現在の3倍の積立金を払わないと修繕できなくなります。長期修繕計画の内容を確認し、必ず見直してください。

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 2-9 修繕周期15年とは

1回目の大規模修繕は12年目で実施し、新築時より良い材料を使用しました。これで2回目の修繕時期を延ばせるはずです。しかし、良い材料を使っても、チェック漏れ・施工漏れ・施工不良があれば意味がありません。高い施工精度が求められます。

管理組合目線で対応でき、品質かつ施工精度が確保できる設計事務所、施工会社でなければ修繕周期15年には対応できません。管理組合だけでなく、マンションに関わる全ての人から信頼される施工精度と内容でなければ「修繕周期15年認定マンション」にはなりません。

修繕周期を15年にすることで、積立金不足を解決します。
  ・ 周期を伸ばすことで資金計画を楽にする
  ・ 不良工事をなくし、余計な支出を抑える
  ・ 大規模修繕尾わずらわしさを軽減したい
 少しでも節約して、安心なマンション生活を送ってほしいと考えたのです。

修繕周期15年プロジャクトは修繕周期を15年に伸ばすために必要な知識と技能を取得するための研修を実施し、設計事務所には「大規模修繕設計・工事監理技術者」、施工会社には「大規模修繕施工監理技術者」の資格認定を授与しています。

定期的な会議と研修を通してお客様の要望に応えられるように、2日間の研修終了後は、マインド力・技術力の強化を図っています。

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謝辞:文中に掲載しました写真類は、講演のレジメから転載させていただきました。ありがとうございます。