1 遺産相続の知識
1-1 相続とは
被相続人(死亡した人)の権利義務の一切(被相続人の法律上と地位)をそっくりそのまま相続人が引き継ぐことです。
・ プラス財産 不動産、預金、預貯金、債権、株式など。
・ マイナス財産 借金、未払金、契約上の義務、保証人の義務など。
1-2 相続の基本事項
① 法律で定めているのは「相続人の範囲」です。
② 法律で定めているのは「1/2や1/3という相続割合」です。
③ 個別の不動産や現金を含む動産は、すべてが相続人の共有となります。
④ 金銭債権(貸金や預貯金)は、法律上は相続割合に応じて自動的に分割されます。
ただし、預貯金の分割分の払戻請求は非現実的です。では、どうすべきか順を追って
考えていきましょう。
1-3 相続人の範囲
遺産を相続できる権利のある人々(以下、「相続人」という。)の範囲は法律で定められています。
① 配偶者と子は必ず相続人になります。
② 子同士、親同士、兄弟姉妹同士は均等割りです。
③ 子がいる = 親&兄弟姉妹は相続人になれません。
④ 親がいる = 兄弟姉妹は相続人になれません。
⑤ 子も親もいない = 兄弟姉妹が相続人になれます。
⑥ 代襲相続 = 先に死んだ子の子、孫、曾孫、玄孫、先に死んだ兄弟姉妹の甥、姪
が代わりに相続することができます。
1-4 相続する割合
遺産を相続できる権利のある人々(以下、「相続人」という。)の相続する割合(相続分)は法律で定められています。
共同相続人 | 相続する割合 | 相続する割合 |
---|---|---|
配偶者&子 | 配偶者1/2 | 子(グループ)1/2 |
配偶者&直径尊属 | 配偶者2/3 | 直径尊属(グループ)1/3 |
配偶者&兄弟姉妹 | 配偶者3/4 | 兄弟姉妹(グループ)1/4 |
1-5 相続開始後の手続
どの財産を誰に帰属させるか(誰が相続するか)を決めなければなりません。決め方は三通りあります。
① 相続人全員が参加して、全員一致で「遺産分割協議」を行います。
② 全員が納得しなければ、家庭裁判所の「調停や審判」を受けます。
③ それでも結論が出ない場合は、最終決着手段として「民事裁判」で決着させます。
1-6 なにが問題となるか
① 最悪のケースは、長期間にわたる「骨肉の争い」が続くことです。
② 所在不明者や消息不明の相続人がいた場合は、不在者の財産管理人を選任しなけれ
ばなりません。所在不明者や消息不明の相続人が現れるまでの期間ですから誰もが遠
慮します。
③ 相続人数が多数の場合は、合意形成が困難になる場合もあります。
これらの問題を避けるために「遺言」という方法があります。なぜなら、遺産を残す人が生きているうちに自分の考えで何を誰に相続させるかを決めることができるからです。
1-6 法定相続では対応が難しい
① 内縁の妻(または夫)に相続権はありません。
② 遺産を残す被相続人の子や親が生きていない場合は、疎遠な兄弟姉妹や姪と甥にも
相続権が発生します。
③ 親身の世話をしてくれた子と、ほったらかしの子の相続分は均等割りになります。
④ お世話になった人々(子の嫁、知人や団体)に遺産を渡すことができません。
これらの問題を避けるために「遺言」という方法があります。なぜなら、遺言は遺産を残す人が生きているうちに、自分の考えで相続権のない人に遺産を譲ったり、相続の割合を変えることができるからです。
1-7 遺言をすると
① 遺産分割協議が必要な相続分(相続割合)の指定を変更できます。
例えば、妻に1/3、長男に1/2、長女に1/6。
② 個別財産を相続する者を指定できます。
例えば、妻に自宅(土地と建物)、長男にA銀行の定期預金、長女にワールド自
動車の株券。
③ 清算型の指定もできます。
例えば、全財産を換価して、妻に1/3、長男に1/2、長女に1/6。
④ これらを組み合わせることも自由自在にできます。